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よくある質問

いただいた質問にわかりやすく回答

FAQ

身元保証人や身元引受人などの制度は法律が関係する事案であり、ややこしく理解が難しい内容も含まれているため不安を感じるお客様もおられます。

そこで、これまでに頂いたいくつかの質問と分かりやすい回答をまとめて掲載しています。ご納得いただけるように丁寧な説明を心がけています。

このほかにも、わからないことがございましたら何でも気軽にご相談ください。

身元保証・身元引受について

身元保証人がいないと、老人ホームに入居できないでしょうか?
多くの老人ホームや介護施設では、入居時に身元保証人・身元引受人が求められます。
身元保証人・身元引受人には以下のような役割があります。

・緊急時の対応
・入居退居手続き
・支払いの保証

これらの対応をみのりが身元保証・身元引受サービスとしてサポートさせていただきます。
個人で身元保証人・身元引受人として依頼できる方がいない場合、法人でも可能な場合がほとんどです。
手術の同意はしてもらえるのでしょうか?
身元保証時のご本人様の意思確認と治療方針の十分な確認があれば、みのりが身元保証をお引き受けし、手術承諾書または治療承諾書に署名することができます。
すでに認知症にかかっていても契約はできるのでしょうか?
認知症の症状により、ご契約いただけるサービスといただけないサービスがございます。
例として、重度の認知症の場合は、財産管理サービスはご利用できません。
契約の可否を判断する基準は「判断能力」となります。詳しくはご相談ください。
契約に向けて用意する書類などはあるのでしょうか?
ご利用条件は以下になります。
これらを証明するための書類をご用意いただきます。

・健康保険加入者
・公的年金の受給者
・生活保護受給者
・その他収入または支払い能力のある方
・契約行為が理解できる方、または代理権がある後見人等がいる方
子どもがいますが、契約はできるのでしょうか?
お子様に負担や迷惑をかけたくない方やお子様がいても疎遠であったり、遠方にお住まいなど、身元保証人を必要とされてる方が多くいらっしゃいます。
みのりではそのような方々のサポートを行っているため、お子様やご親族がいらっしゃっても、もちろんご契約は可能です。
任意後見契約をしようと思っていますが、身元保証・身元引受は契約が必要でしょうか?
後見人は身元保証人になることができません。

生活支援サポートについて

生活支援サポートとは何をしてもらえるのでしょうか?
身元保証・身元引受をご依頼いただいた方に日々の生活の中で、介護保険制度では十分にまかなうことのできない部分をサポートいたします。
例えば、買物代行やお届物代行、掃除やごみ処分、施設・病院・役所・その他必要な手続きの支払い代行などです。
料金はいくらですか?
生活支援サービスは1時間単位でご利用いただけます。
電球の交換など、小さなことも頼めるのでしょうか?
生活支援サービスは1時間単位でご利用いただけますので、電球の交換もご依頼いただけます。
制度の枠の中でサービスが受けられない部分を提供することを基本としていますので、些細なことでも是非ご相談ください。
どのような方がサポートに来てくれるのでしょうか?
原則、地元のスタッフを派遣いたします。

終活について

終活とは何でしょうか?
「人生の終わりのための活動」の略語です。
葬儀や遺言、財産相続、身の回りの整理などを行います。
死後のための事務的な準備ということだけではなく、自分の死と向き合い、「最期まで自分らしい人生を全うする」というポジティブなイメージで使われています。
終活はいつから始めたらいいのでしょうか?
心身共に元気なうちに、ご自身の意思を明らかにしておくことはとても大切です。
もちろん、いつ始めても手遅れということもなく、終活はいつからでも始められます。
まずは、ご相談からでも始められたらよいかと思います。
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なぜ終活する必要があるのでしょうか?
終活をすることで、たとえば以下のような不安を解決し、希望を叶えることができます。

・介護が必要になった時が心配。
・遺言や相続の手続きがわからない。
・入院や施設への入居に際して身元保証人がいない。
・認知症になった時の財産管理や各種手続きが不安。
・お葬式やお墓は自分の希望通りのものにしたい。
・家族に迷惑をかけずに逝去したい。

高齢者の方が増えていく中で、最期まで自分らしく人生を送りたいという想いを持たれる方も多く、
社会的にも終活はとても注目されています。
終活に関することは何でも対応してもらえるのですか?
みのりでは、生前から死後にいたるまで、「終活」をワンストップでトータルサポートさせていただいております。

・病院・施設のこと
・財産管理のこと
・墓地・お墓のこと
・介護のこと
・葬儀のこと
・家族信託のこと

など、なんでもお気軽にご相談ください。
初回の相談は電話でもいいですか?
お電話でももちろんご対応させていただきます。
その他、メールフォームからのお問い合わせも承ります。
フリーダイヤル:0120-413-039
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生前事務委任について

生前事務委任とはどのような契約でしょうか?
面倒な財産管理、各種支払い、病院の手続き、事務手続きなど、各種事務手続きを代行いたします。
生活に必要な判断能力があるお元気な方でも、体調を崩したり、入院したりなどして自由に外出できない時に備えてご契約いただくことで、安心して生活することができます。
エンディングノートは作成してもらえるのでしょうか?
担当者がヒアリングし、お客様だけのオリジナルのエンディングノートを作成いたします。
また、年に一回オリジナルエンディングノートの更新も行っています。
生前事務委任契約と任意後見契約は何が違うのでしょうか?
契約の内容はほぼ同じとなりますが、「任意後見契約」は、公正証書で契約を結ぶ必要がありますが、「生前事務委任契約」は公正証書でなくても結ぶことができます。
どちらも契約時には判断能力がなければ契約できませんが、判断能力があるうちは「生前事務委任契約」によりサポートを受け、判断能力が低下した後は「任意後見契約」でサポートを受けることが可能です。
契約後、どうすれば利用できるのでしょうか?
毎月の料金はかかりません。公共料金や医療費などのお支払い、病院の入退院時の手続きなど、ご連絡いただけましたら随時行います。老後資金計画や財産管理については年に一回、オリジナルエンディングノート及び財産の一覧表である財産管理簿の更新作成をいたします。

死後事務委任について

死後事務委任とはどのような契約でしょうか?
死後事務委任とは、亡くなられた後の葬儀や納骨、遺品整理、その他諸手続きを第三者に前もって委任する契約となります。
ご家族やご親戚の手を煩わせることなく、お客様のご希望に沿った内容で準備、遂行させていただきます。
一度契約をした場合でも、解約はできるのでしょうか?
解約のご希望は1ヶ月前にご連絡ください。
お預けいただいている預託金がある場合はお戻しいたします。
その他、解約のお手続きについて、ご連絡時にご説明いたします。
契約後、毎月の料金はいくら必要でしょうか?
毎月の料金はかかりません。
既に任意後見人契約をしていますが、死後事務委任契約はしておいた方がいいでしょうか?
基本的に成年後見人は、被後見人がなくなった時点で業務終了となります。
死後事務委任を成年後見人に依頼していない場合は、原則として、
死後事務業務は行えません。

相続・相続税・遺言書について

遺言書内容などを家族・親族には知られたくないのですが。
相続や遺言書に関することは、関連組織である「みのり相続遺言相談室」が承ります。
みのり相続遺言相談室では自筆証書遺言を作成するときの指導や公正証書作成、相続開始まで遺言書の保管などのお手伝いも承ります。
ご希望通りの遺言書の執行が行われるようお手続きをサポートいたします。
遺言書はいつ作ればいいでしょうか?
遺言書はいつ作成いただいても構いませんが、なるべく早めにお作りいただくことをおすすめします。
判断能力が低下してからでは、遺言書の作成は困難になりますし、一度作成した後でも書き直すことは可能です。
そんなに資産がないのですが、遺言書は必要でしょうか?
資産額に関わらず、残された方々へスムーズに相続が行われるためにも、遺言書は役立ちます。
相続に関するトラブルを防ぎ、ご自身の意思を確実に伝えるものとして遺言書の作成はおすすめします。
相続にはどのような手続きがあるのでしょうか?
相続や遺言書に関することは、関連組織である「みのり相続遺言相談室」が承ります。

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